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学会倫理綱領

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会倫理綱領(令和5年6月26日改定)

 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会(以下、本学会)は、研究・教育を行い、日本におけるストーマならびに排泄障害に対するリハビリテーションの発展に寄与することを目的とする。この目的の実現のために、本学会ならびに会員は、下の条項を遵守しなければならない。

1.人権の尊重

 本学会ならびに会員は、個人の尊厳を十分に認知し、個人がその人らしく尊厳をもって生きる権利を尊重しなければならない。

2.社会的責任と社会規範の遵守

 本学会ならびに会員は、自らが行う研究・教育のすべてにおいて社会に与える影響を十分に認識し、良心と医療の倫理に基づいて活動しなければならない。

3.研究・調査に関する見解

 本学会ならびに会員がヒトを対象とした研究・調査を行うにあたっては、対象者のプライバシーの保護やインフォームド・コンセントなどに関する倫理問題には、特に配慮を行うものとする。
研究・調査活動は、これを行う者が所属する機関の倫理審査委員会から承認を得た上で実施されることとし、倫理審査委員会のない施設においては、臨床研究機関の長もしくはこれに準ずる者に、倫理的および科学的観点から研究の実施に関する許可を文書により得ることとする。
 なお、臨床研究を行うにあたっての具体的な倫理指針については下記を遵守し、各職種(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士など)における倫理綱領・倫理指針・ガイドラインに従うものとする。

●世界医師会「ヘルシンキ宣言」
https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html

●人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号, 令和5年3月27日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html,
https://www.mhlw.go.jp/content/001077431.pdf,
https://www.mhlw.go.jp/content/001077424.pdf

●遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号, 令和5年3月27日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html,
https://www.mhlw.go.jp/content/001077967.pdf,
https://www.mhlw.go.jp/content/001077219.pdf

●生命倫理・安全に対する取組(文部科学省)
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html

●動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議)
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-k16-2.pdf

4.情報・資料の管理

 本学会ならびに会員は、研究・調査を通して収集した情報や資料については、これを厳重に管理し、本来の目的以外に使用してはならない。

5.公表に伴う責任

 本学会ならびに会員は、研究・調査を通して収集した情報や資料(症例を集積した研究発表や症例報告を含む)を公表する場合、個人情報の保護について十分に配慮し、また、虚偽や誇張のないように留意しなければならない。

6.説明責任

 本学会ならびに会員は、公表した研究・調査報告に関して文書により説明を求められた場合、その内容をわかりやすく説明しなければならない。

平成21年12月11日制定
平成28年7月22日改定
令和5年6月26日改定

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 倫理問題検討委員会・研究倫理審査委員会