学会規約・規程
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会規約(令和4年2月11日改正)
第1章 名称および事務局
- 第1条 本会は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会と称する。
英文名称はJapanese Society of Stoma and Continence Rehabilitation:略称JSSCRとする。 - 第2条 本会は事務局を東京都文京区大塚5丁目3番13号 一般社団法人 学会支援機構内に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条 本会は,ストーマならびに排泄障害のリハビリテーションに関する研究、教育を行い、日本におけるストーマならびに排泄障害に対するリハビリテーションの発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、下記の事業を行うものとする。
(1)年に1回の学術総会を開催する。
(2)学会誌を刊行する。
(3)その他、ストーマならびに排泄障害のリハビリテーションに関する事業。
第3章 会員
- 第5条 会員は本会の目的に賛同した医師、看護師とする。医師、看護師以外で本会への入会希望の医療・福祉従事者および研究者は、評議員の推薦と理事会の承認を得るものとする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体で、評議員の推薦と理事会の承認を得るものとする。
2.本会に入会を希望するものは所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本会事務局に提出する。
3.会員が本会を退会するときは、その旨を事務局に届け出なければならない。この場合既納会費は返却しない。
4.会費を2年間以上滞納した会員および賛助会員は退会したものと見なす。 - 第6条 本会には名誉会員および特別会員をおくことができる。
2.名誉会員および特別会員の選出は別に定める施行細則による。
3.名誉会員および特別会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
第4章 役員および評議員
- 第7条 本会には次の役員をおく。
理事長:1名 副理事長:1名 会長:1名 理事:若干名 監事:2名
2.理事長は本会を代表し、会務を統括、執行する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長が会務を統括、執行できないときに会務を代行する。
4.会長は学術総会を主宰する。
5.理事は会の運営に関して理事長を補佐する。
6.監事は学会の運営および財産の状況を監査する。 - 第8条 理事長は理事の互選により選出される。任期は3年とし、再任は妨げない。
2.会長は評議員の中から理事会において推薦され、評議員会の承認を経て理事長が委嘱する。任期は学術集会終了日までとする。
3.理事は評議員歴2期以上の評議員の中から選出される。選出方法は別に定める施行細則(第1章・第1条)による。任期は3年とし、再任は妨げない。
4.監事は評議員歴2期以上の評議員の中から選出される。選出方法は別に定める施行細則(第1章・第1条)による。任期は3年とし、引き続いて3期以上の再任は認めない。 - 第9条 本会には評議員若干名をおく。
2.評議員は評議員会を構成し、会務を議する。任期は3年とし、再任は妨げない。
3.評議員は原則として5年以上の会員歴を有し、本会の事業に貢献したものから選出され、理事長が委嘱する。任期は3年とし、再任は妨げないが、交代年の1月1日に65歳以下とする。
4.評議員の選出方法は別に定める施行細則(第1章・第2条)による。
第5章 会議および委員会
- 第10条 本会の会議は理事会および評議員会とする。
2.理事会の運営は施行細則による。
3.評議員会は理事長の招集により定期的に年1回開催され、出席者および委任状による評議員の過半数をもって成立する。議決・承認は出席者および委任状による評議員の過半数をもって成立する。定例評議員会の運営は会長が行う。本会の解散は第19条に依る。
4.評議員の1/3以上の要請があった場合、あるいは理事長が必要と認めた場合、臨時評議員会を開催する。臨時評議員会の運営は理事長が行う。 - 第11条 本会の事業の運営および発展のために各種の委員会をおくことができる。
2.委員会の設置および廃止は理事会の議決によって行う。
3.委員会の委員長および委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 - 第12条 各委員会にはアドバイザーおよび外部委員をおくことができる。
2.アドバイザーは会員または会員以外のもので、意見を述べることができるが議決権はない。
3.外部委員は会員以外のもので、議決権を有し意見を述べることができる。また、必要に応じて謝金を出すことができる。
第6章 学会誌
- 第13条 本会の会誌名は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌とする。
英文名称はJournal of Japanese Society of Stoma and Continence Rehabilitationとする。
2.学会誌はオンラインジャーナルとして定期的に発刊し、公開する。
第7章 資産および会計
- 第14条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金
(5)その他の収入
2. 会の資産は理事会の議を経て、理事長または理事長の指名した会計担当理事が管理する。 - 第15条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- 第16条 本会の決算および予算は理事会および評議員会の承認を得るものとする。
- 第17条 本会会員は所定の年会費を納入しなければならない。
2.会員ならびに賛助会員の会費は施行細則による。
第8章 地方会
- 第18条 本会の目的を達成するために地方会を置くことができる。
2.地方会の設置は理事会の議を経て、評議員会で報告するものとする。
第9章 規定の変更ならびに解散
- 第19条 本規定の変更は、理事会の議を経て、評議員会の出席者の過半数の同意を必要とする。
- 第20条 本会の解散は、理事会および評議員会の議を経て、評議員の出席者の2/3以上の同意を得た後に、会員に通達する。
附則
-
平成2年2月10日より施行する。
2. 平成3年1月1日より年会費の額を改正し、会員は3,000円、賛助会員は30,000円とする。
3. 平成7年1月1日より年会費の額を改正し、会員は5,000円、賛助会員は50,000円とする。
4. 平成18年2月17日に改正し、平成19年1月1日より施行する。
5. 平成20年2月1日に改正する。
6. 平成21年2月27日に改正する。
7. 平成22年2月12日に改正する。
8. 平成23年2月4日に改正する。
9. 平成30年2月23日に改正し平成30年4月1日より施行する。
10. 令和3年2月27日に改正する。
11. 令和4年2月11日に改正する。
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会規約施行細則(令和5年2月16日改正)
第1章 役員および評議員の選出
- 第1条 理事数の2/3は役員・評議員選出委員会で推薦され、1/3は理事長が推薦する。推薦された理事は理事会の承認を得た上で、理事長が委嘱する。
2.理事は26名までとする。 - 第2条 評議員数の3/4は役員・評議員選出委員会が推薦し、1/4は理事長が推薦する。
2.役員・評議員選出委員会は、役員、評議員、地方会、地域講習会から評議員の候補者を募り、役員・評議員選出委員会での審議を経て、理事会へ評議員を推薦する。
3.本会の地方会ならびに講習会は、評議員の候補者を役員・評議員選出委員会に推薦できる。評議員候補の推薦にあたっては、地方会または講習会においてストーマならびに排泄障害のリハビリテーションにおける臨床・教育に関する貢献度をもって行うものとする。評議員の候補者を推薦するにあたっては、予め学会が定めた所定の推薦状および履歴書に記載して、役員・評議員選出委員会に提出する。
4.役員、評議員、地方会、地域講習会が、複数名の候補者を推薦する場合には優先順位を付記する。
5.役員・評議員選出委員会は、提出された推薦状および履歴書の内容を審議したうえで評議員を選出し、理事会へ推薦する。
6.推薦された評議員は理事会の承認を得た上で、理事長が委嘱する。
7.評議員数は会員数の10%までとする。 - 第3条 任期中に1 回も評議員会への出席がない評議員については、次期評議員一斉選出時に役員・評議員選出委員会は評議員候補として推薦しない。この場合委任状は出席とみなさない。
- 第4条 監事は役員・評議員選出委員会が推薦し、理事会の承認を得た上で、理事長が委嘱する。
2.監事は2名とする。 - 第5条 評議員および役員に欠員が生じた場合には、理事・評議員は役員・評議員選出委員会に評議員および役員の候補者を推薦することができる。推薦された評議員および役員は、役員・評議員選出委員会の審議を経て、理事会の承認を得た上で、理事長が委嘱する。欠員により選出された評議員および役員の任期は次回の一斉選出までとする。
- 第6条 評議員の任期は、一斉選出年度の評議員会開始時から3年後の評議員会開始時までとする。なお、欠員により選出された評議員の任期は次回の一斉選出年度の評議員会開始時までとする。
第2章 役員・評議員選出委員会
- 第7条 役員の選出に関する業務は役員・評議員選出委員会が行う。
2.役員・評議員選出委員会の委員は、医師と看護師で構成される。委員は、地域性を考慮して奇数名とする。
第3章 理事会の運営
- 第8条 理事会は役員および前年度会長、次年度会長をもって構成する。
- 第9条 理事会は理事長が召集し、定例理事会と臨時理事会から成る。
- 第10条 定例理事会は年3回開催され、臨時理事会は理事長が必要と認めた場合に開催される。
- 第11条 理事会は出席者および委任状による理事会構成人員の2/3以上をもって成立する。議決・承認は出席者および委任状による監事を除く役員の過半数をもって成立する。
- 第12条 理事会の議長は理事長とする。
- 第13条 役員交代年度の最初の理事会の議長は事務局担当理事が務め、新理事長を選出する。新理事長が選出されたら新理事長がその後の議事を進行する。この理事会に限り旧役員はオブザーバーとして出席して意見を述べることができる。 第14条 議長は理事会の議決を要する事項について、電子メールを用いた理事会を召集し、動議を提出することができる。議決・承認は、第11条の定めるところにより成立するものとする。
第4章 名誉会員および特別会員の選出
- 第15条 名誉会員は、(1)理事長をつとめた者、(2)総会会長をつとめた者、(3)3期以上かつ9年以上に亘って理事または監事をつとめた者、のいずれかから推戴する。特別会員は、(1)理事または3期以上かつ9年以上評議員をつとめた者で、かつ(2)委員会活動や地方会あるいは認定講習会の活動などにおいて顕著な貢献のあった者、(3)上記の条件を満たし2名以上の理事の推挙のあった者を推戴する。名誉会員と特別会員は、評議員の一斉交代年に定年で退任する者の中から推戴する。
第5章 会費
- 第16条 会員の年会費は8,000円とし、賛助会員の年会費は50,000円とする。
- 第17条 名誉会員および特別会員は、会費を納めることを要しない。
第6章 学会誌
- 第18条 学会誌は、第1号のみオンラインジャーナルと冊子を発刊し会員へ配布する。
第7章 細則の変更
- 第19条 本施行細則は理事会の議を経て変更することが出来る。
附則
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附則 平成8年2月2日より施行する。
2. 平成9年12月5日に改正する。
3. 平成13年2月16日に改正する。
4. 平成14年1月31日に改正する。
5. 平成15年1月31日に改正する。
6. 平成20年2月1日に改正する。
7. 平成21年2月27日に改正する。
8. 平成22年2月12日に改正する。
9. 平成23年2月4日に改正する。
10. 平成24年12月14日に改正する。
11. 平成26年12月5日に改正する。
12. 平成29年2月17日に改正する。
13. 平成30年1月1日より年会費の額を改正し、会員は8,000円とする。
14. 令和2年7月17日に改正する。
15. 令和3年2月26日に改正する。
16. 令和5年2月16日に改正する。