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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設制度規程 施行細則

(細則の遵守)
第1条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設制度規程の施行にあたり、規程に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。
(認定施設認定委員会)
第2条 認定施設認定委員会(以下委員会と略す)の委員は、専門制度委員会の委員が兼任する。
(守秘義務)
第3条 委員会の委員はその業務上入手した会員に関する一切の情報を守秘する義務がある。
(事務)
第4条 委員会の事務は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設認定委員会において行う。
(申請の条件)
第5条 認定施設を申請する施設は、次に定めるすべての条件を必要とする。
(1) 申請前直近の5年間で20例以上のストーマ造設手術が行われていること。
(2) ストーマに関連する外来を有すること。
(3) ストーマ認定士の資格を有するものが、医師、看護師それぞれが1名以上常勤していること。
(申請書類)
第6条 認定施設の認定を申請する者は、次に定める申請書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 認定申請書(様式1)
(2) ストーマ認定士認定証の写し(医師1名・看護師1名)
(資格の更新)
第7条 認定施設の資格更新を申請する施設は、認定資格の有効期間満了の年度内に次の各項に定める申請書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 認定施設更新申請書(様式2)
(2) ストーマ認定士認定証の写し(医師1名・看護師1名)
(審査料・登録料)
第8条 認定施設の認定審査料および登録料は不要とする。
(公示)
第9条 委員会は、認定資格の認定および更新を申請する時期、その他について、実施6ヵ月前に公示し、全ての審査はその年度内に完了しなければならない。
(申請先)
第10条 申請先は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設認定委員会である。
(細則の変更)
第11条 本細則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成27年2月27日より施行する。
2. 平成29年7月14日に改正する。
3. 平成30年2月23日に改正する
4. 令和3年2月26日に改正する。