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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定士制度規程

(目的)
第1条 ストーマ管理に関する医療の安全性を確保し、その健全な発展・普及を推進するため、 ストーマに関する一定以上の経験と十分な知識を有する医療従事者を育成し、広く知ら しめることで国民の福祉に貢献することを目的とする。
(ストーマ認定士の認定)
第2条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会は、前条の目的を達成するため、この規程によりストーマ認定士を認定する。ストーマ認定士は所定の課程を終了し、ストーマの管理などに関して必要な知識と技能を有していることが求められる。
(ストーマ認定士認定委員会)
第3条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会は、ストーマ認定士制度の運用にあたってストーマ認定士認定委員会を設置する。
2.ストーマ認定士認定委員会は、認定士制度の運用全般についての管理を行い、本 制度の運用にあたって生じた疑義を処理するとともに、ストーマ認定士の認定審 査と更新審査を行う。
(ストーマ認定士申請資格)
第4条 ストーマ認定士を申請するものは施行細則に定める各項を充足するものとする。
(提出書類)
第5条 申請者は、施行細則に定める書類と認定審査料を定められた期日までにストーマ認定士認定委員会に提出するものとする。
(公示)
第6条 ストーマ認定士認定委員会は年1回認定審査を施行し、その日時、その他については実施6 ヵ月前に公示する。
(認定審査)
第7条 ストーマ認定士認定委員会は申請者に対して認定審査を行う。
(審査結果の通知)
第8条 ストーマ認定士認定委員会は、審査の結果を理事長に報告する。理事長は、ストーマ認定士認定委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、認定審査の結果をすみやかに申請者に通知する。
(登録)
第9条 認定審査合格者は所定の登録料をストーマ認定士認定委員会に納付しなければならない。そののち理事長は認定審査合格者をストーマ認定士登録原簿に登録、公示し、ストーマ認定士の認定証を交付する。
(有効期間)
第10条 認定証の有効期間は交付の日より5 年とする。
(更新の時期)
第11条 認定資格の継続を望む者は資格取得後5 年毎にこれを更新しなければならない。
(更新の申請)
第12条 更新を申請する者は施行細則に定める申請書類をストーマ認定士認定委員会に提出し、更新審査料を納付しなければならない。
(更新審査)
第13条 ストーマ認定士認定委員会は、認定資格更新申請者に対して毎年1回更新審査を行い、その結果を理事長に報告する。理事長は、ストーマ認定士認定委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、更新審査結果をすみやかに申請者に通知する。
(再登録)
第14条 更新審査合格者は所定の更新登録料をストーマ認定士認定委員会に納付しなければならない。そののち理事長は更新審査合格者を公示し、認定証を交付する。
(終身ストーマ認定士)
第15条 更新時に満65歳以上のものは、希望があれば、終身ストーマ認定士になることができる。希望者は、更新書類、更新にかかる費用など手続きは同じで、「終身ストーマ認定士希望」と申請書に明記する必要がある。
(更新の保留)
第16条 施行細則に定める更新 申請書類に不足がある場合 、更新年を含めた3年間は更新の保留をすることができるが、新規申請をすることはできない。更新の保留を希望する者は、審査料を収めたうえで事務局へ更新保留の申請をする。 3年間のうちに更新ができなかった場合、審査料の返金はしないものとする。
(資格の喪失)
第17条 認定士は次の各項の理由によりその資格を喪失する。
(1) 認定資格を辞退したとき
(2) 認定資格の更新をしなかったとき
(3) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会を退会したとき
(4) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会から除名されたとき
(5) 死亡したとき
(資格更新の猶予)
第18条 海外留学、病気、出産、その他やむを得ない理由があると認定委員会が認めたものについては、資格更新が猶予される。猶予を申請するものは学会事務局に申し出る必要がある。
(認定の取り消し)
第19条 認定士としてふさわしくない行為のあった場合や、申請書類に虚偽の記載が判明した場合には、認定委員会および理事会の議決を経て、理事長はその認定を取り消すことができる。
(規程の変更)
第20条 本規程の改正は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を得て行う。

附則 平成25年2月15日より施行する。
2. 平成30年2月23日に改正する。
3. 令和3年2月27日に改正する。