日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定士制度規程 施行細則
(細則の遵守)
第1条 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定士制度規程の施行にあたり、規則に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。
(ストーマ認定士認定委員会)
第2条 ストーマ認定士認定委員会(以下委員会と略す)の委員は専門制度委員会の委員が兼任する。
(守秘義務)
第3条 委員会の委員はその業務上入手した会員に関する一切の情報を守秘する義務がある。
(事務)
第4条 委員会の事務は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会ストーマ認定士認定委員会において行う。
(申請の条件)
第5条 ストーマ認定士を申請するものは、次のいずれかを充足するものとする。
(1) 医師は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会正会員であるもの
(2) 看護師は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会正会員であり、かつ、5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、ETまたはWOCNまたは皮膚・排泄ケア認定看護師または日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定の講習会の受講者であるもの
(申請書類)
第6条 ストーマ認定士の認定を申請する者は、次に定める申請書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 認定申請書(様式1)と所定の審査料振込みのコピー
(2) 免許証(医師,看護師(准看護師を除く))のコピー
(3) 履歴書(様式2)
(4) *講習会受講修了証のコピー。講習会とは,日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会が認める講習会である(新リーダーシップコースを含む)。
*医師は(4)を省略できる。
*ET、WOCN、皮膚・排泄ケア認定看護師は認定看護師の修了証のコピーで代用できる。
(資格の更新)
第7条 ストーマ認定士の資格更新を申請する者は、認定資格の有効期間満了の年度内に次の各項に定める申請資格を有する必要がある。
(1) ストーマ認定士申請時から継続して5年間JSSCRの会員であり、かつ会費が完納されていること。
(2) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会に2回参加していること。*
*そのうち1回は地方会の参加2回をもって代用できる。
(3) 教育セミナー* あるいはストーマ認定士スキルアップ講座、あるいは新リーダーシップコースに1回参加していること。
*日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会期間中に開催されるセミナーである。
(更新の申請書類)
第8条 ストーマ認定士の更新を申請する者は、次に定める申請書類を委員会に提出しなければならない。
(1) ストーマ認定士更新申請書(様式3)
(2) 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会参加証2枚のコピー*
*そのうち1枚は地方会の参加証2枚をもって代用できる。
(3) 下記(ⅰ~(ⅲ)のいずれかのコピー1枚
(ⅰ)教育セミナー参加証、(ⅱ)ストーマ認定士スキルアップ講座受講証、(ⅲ)新リーダーシップコースの修了証
*日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会期間中に開催されるセミナーである。
(審査料)
第9条 審査料は、次の如くである。
(1) ストーマ認定士認定審査料 10,000 円
(2) ストーマ認定士更新審査料 10,000 円
2. 既納の審査料は返却しない。
(登録料)
第10条 登録料は、次の如くである。
(1) ストーマ認定士認定登録料 20,000 円
(2) ストーマ認定士更新登録料 10,000 円
2. 既納の登録料は返却しない。
(変更等の届出義務)
第11条 ストーマ認定士は、ストーマ認定士認定証に記載されている名前に変更が生じた場合や認定証を紛失した場合は、事務局に届け出る義務を有する。また、認定証の再発行手数料を1,000円とする。
(公示)
第12条 委員会は、認定資格の認定および更新を申請する時期、その他について、実施6ヵ月前に公示し、全ての審査はその年度内に完了しなければならない。
(申請先および送金先)
第13条 申請先および手数料送金先は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定士認定委員会である。
(細則の変更)
第14条 本細則は、理事会の承認によって変更することができる。
附則 平成25年2月15日より施行する。
2. 平成26年12月5日に改正する。
3. 平成28年12月2日に改正する。
4. 平成29年12月1日に改正する。
5. 令和3年2月26日に改正する。
6. 令和5年12月5日に改正する。