各種委員会からのお知らせ
倫理問題検討委員会施行細則
(目的) | |
第1条 | 本細則は、本学会会員が診療・研究・教育および診療活動等を行うにあたり必要とされる倫理に関する問題(以下、倫理問題という)を倫理問題検討委員会で審議するにあたっての手続を定めることを目的とする。 |
(審議申請の要件) | |
第2条 | 本学会に関わる倫理問題について審議を希望する案件がある場合、原則として本学会会員が、理事長に審議の申請を行うことができる。 |
(審議申請の手続) | |
第3条 | 審議申請は、書面を通じて、本学会事務局宛てに提出する。(様式1) 2. 本学会事務局は、審議申請に至った理由が付記されているもののみを受け付ける。 3. 匿名による審議申請は受け付けない。 |
(倫理審議の必要性の判断) | |
第4条 | 審議申請のあった倫理問題について、理事会もしくは理事長が倫理審議を必要と判断したときは、理事長は倫理問題検討委員会委員長(以下、委員長という)に倫理問題検討委員会での倫理審議(調査・検討)を要請する。 2. 審議申請がなされていない場合でも、理事会もしくは理事長が倫理審議を必要と判断した事項について、理事長は委員長に倫理問題検討委員会での倫理審議(調査・検討)を要請することができる。 |
(予備審議) | |
第5条 | 委員長は、理事長から審議要請を受けた倫理問題の審議のために、倫理問題検討委員会において予備審議を行い、本学会としての審議が必要か否か、またはその他の機関等に当該倫理問題の審議を委託するか否かについて審議し決定する。 2. 委員長は、倫理問題検討委員会による予備審議の結果を理事長に報告しなければならない。(様式2) 3. 予備審議の結果の報告は、やむを得ない事情のない限り、審議要請がなされた後30日以内に行う。 4. 本審議を行わないことに決定した場合は、理事長は、その旨を理由とともに審議申請者に通知する。(様式3) |
(倫理審議の委託) | |
第6条 | 倫理問題検討委員会による予備審議において本審議の必要性があると判断されたときは、原則として倫理問題検討委員会で本審議を行うが、必要に応じて当該会員の所属機関等に審議を委託することができる。 |
(本審議) | |
第7条 | 理事長は、倫理問題検討委員会の予備審議による判定結果の報告を受け、本審議の必要があると認めたときは、速やかに倫理問題検討委員会に本審議を要請する。 2. 本審議は倫理問題検討委員会が行い、委員長は、必要に応じて、(1)理事長が指名した理事、(2)会員以外の当該倫理問題に係る分野の知識を有する者、法律の知識を有する者などを審議に含めることができる。 3. 委員長は、第7条第2項によって構成された委員によって、本審議のための調査委員会(以下、本調査委員会という)を構成する。 4. 審議対象者がある場合には、本審議開始について通知する(様式4) とともに、対象者への申請内容の説明、審議に必要な事情聴取を行う。 5. 本調査委員会は、次に掲げる方法により審議を行う。 (1) 審議申請者、審議申請の対象者(以下、審議対象者という)、その他の関係者からの事情聴取 (2) 関係資料等の調査 (3) その他本調査に必要な調査 6. 本審議は、理事長による本審議の要請後30日以内に開始しなければならない。 7. 学会員が調査に協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。 8. 本審議のための調査対象には、当該倫理問題に係る事項のほか、委員会の判断により調査に関連したものと認める限り、審議対象者による他の診療・研究・教育活動を含めることができる。 9. 調査にあたっては、調査の過程で知り得た情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することがないよう十分配慮する。 |
(判定) | |
第8条 | 本調査委員会は第7条に規定する本審議の結果に基づき、本調査委員会設置後 180日以内に、当該倫理問題について判定を行う。 下記の分類によって判定を行い、必要に応じて委員会としての審査意見を追記する。 (1)倫理的問題が明らかにある、(2)倫理的問題があると思われる、(3)倫理的問題があるか判定困難、(4)倫理的問題はないと思われる、(5)倫理的問題は明らかにない、(6)その他(具体的な内容を記載)である。 なお、倫理問題の内容により上記の分類による判定が難しい場合には、委員会で検討して適切な判定を行う。 2. 本調査委員会は、判定結果とその理由及び必要に応じて審査意見を直ちに理事長に報告しなければならない。(様式5) 3. 理事長は本審議の判定結果及び意見をもとに理事会で審議し、その審議結果に基づき必要に応じて審議対象者に対して措置を講じることができる。 4. 理事長は、第8条3項における理事会での審議結果及び審議対象者に対する措置を、理由とともに審議申請者および審議対象者に通知するものとする。(様式6) 5. 審議申請者および審議対象者は、審議結果及び審議対象者に対する措置に関して不服がある場合は、理事長からの審議結果等の通知日から30日以内に、理事長に書面による不服申立てを行うことができる。(様式7) |
(不服審査委員会) | |
第9条 | 理事長は、第8条第5項の不服申立てを受理したときは、速やかに不服審査委員会を設置する。 2. 不服審査委員会は、本調査委員会の構成員に理事長が必要と認めた若干名を追加して組織するものとする。 3. 不服審査委員会は、第9条の不服申立てにより本調査の認定および関係資料等を審査するとともに、必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い、再審議の必要性について決定し、その結果を理事長に報告しなければならない。(様式8) |
(再審議) | |
第10条 | 理事長は、第9条第3項の報告を受け、再審議の必要性に関する審査結果を審議申請者および審議対象者に通知するものとする。(様式9) 新2. 理事長は、第9条第3項の報告を受け、再審議の必要があると認めたときは、速やかに再調査委員会を設置し、再調査を指示する。 2. 再調査委員会の委員は、理事長が指名する。本調査委員会の委員を指名することを妨げないが、本調査委員会の委員を過半数とすることはできない。委員長は委員の互選によって選任する。 3. 再審議については、第7条第5項ないし第7項、第8条第1項の規定を準用する。 4. 再調査委員会は、再審議の判定結果を理事長に直ちに報告しなければならない。(様式10) 5. 理事長は再審議の判定結果及び意見をもとに理事会で審議し、その審議結果に基づき必要に応じて審議対象者に対して 措置を講じることができる。 6. 理事長は、第10条第5項における理事会での審議結果及び審議対象者に対する措置を理由とともに、審議申請者および審議対象者に通知するものとする。(様式11) 7. 審議申請者および審議対象者は、再審議の結果に対して異議を申し立てることはできない。 |
(調査結果の公表) | |
第11条 | 理事長は、第8条、第10条により審議結果と審議対象者に対する措置を決定したときは、個人情報または知的財産の保護等の観点から不開示に合理的な理由がある部分を除き、原則として公表する。この場合において公表事項について審議対象者の意見があるときは、その意見も併せて公表するものとする。公表の是非、方法に関しては、倫理問題の内容や措置等に応じて、理事会または理事長が個別に検討して決定する。 |
(調査の委託と協力) | |
第12条 | 他機関等から本学会に本学会員の倫理問題に関する調査の委託もしくは調査を実施する上での協力の依頼があったときには、学会はこれを受けることができる。 |
(関係者の保護) | |
第13条 | 本学会は、調査に協力した者が、そのことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、適切な措置を可及的に講じなければならない。 |
(守秘義務) | |
第14条 | 審議申請の処理に関する業務に携わる者は、その過程で得られた秘密を漏洩してはならない。 |
(審議申請の濫用禁止) | |
第15条 | 何人も、虚偽の審議申請、他人を誹謗中傷する審議申請その他不正目的の審議申請を行ってはならない。 |
(事務) | |
第16条 | 倫理問題への対応に関する事務は、学会事務局において処理する。 |
第17条 | 倫理問題に関する文書等は、最終的な審議結果が決定された日から5年間、理事長の監督下に事務局で厳重に保管する。 |
第18条 | 本細則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 平成21年12月11日より施行する。
2. 平成28年7月22日に改正する。
3. 令和3年12月17日に改正する。