各種委員会からのお知らせ
倫理問題検討委員会規則
(名称) | |
第1条 | 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 (以下、「学会」という) 規約5章第11条の規定に基づき委員会を置き、倫理問題検討委員会 (以下、「倫理委員会」という) と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本倫理委員会は、本学会会員が診療・研究・教育および学会活動等を行うにあたり必要とされる、倫理に関する問題について審議し、日本におけるストーマならびに排泄障害に対するリハビリテーションの発展に貢献することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本倫理委員会は、第2条の目的を達成するために、理事会もしくは理事長が倫理についての審議を必要とすると判断した事項について調査・検討を行い、結果を理事長に報告する。 2. 委員会の運営に係る事項は、倫理問題検討委員会施行細則に定める。 |
(委員長) | |
第4条 | 委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 2. 委員長は会務を総括し、副委員長は委員長の業務を補佐する。委員長に事故がある時は、その職務を副委員長が代行する。 |
(委員) | |
第5条 | 本倫理委員会の委員は、5人以上とし、学会規約5章第11条に基づき、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 2. 委員については、研究倫理審査委員会による併任を妨げない。 |
(委員の任期) | |
第6条 | 委員の任期は1期3年とし、再任は妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。 2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。 |
(委員会の招集) | |
第7条 | 委員長は、あらかじめ議題を示して本倫理委員会を招集する。 2. 本倫理委員会は、構成員(委員長、副委員長および委員)の過半数をもって定足数とする。 3. 本倫理委員会は、必要に応じて本倫理委員会を構成する委員以外の者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。 |
(議決) | |
第8条 | 審議の結果は原則として出席者の3分の2以上の合意をもって行なう。当該議事についてあらかじめ文書で意見を示した者については出席者とみなすものとする。 |
(小委員会の設置) | |
第9条 | 委員長は、以下の必要に応じて委員会のなかに小委員会を設置することができる。 (1) 理事会が設置の目的を示し、理事長または委員長がその必要を認めた場合。 (2) 倫理委員会の構成員の3分の1以上から設置の目的が示され、請求を受けた場合。 2. 小委員会の委員長は、本倫理委員会の委員長の兼務を妨げない。 3. 小委員会の委員 (以下、「小委員」という) は、本倫理委員会の構成員から本倫理委員会の委員長が委嘱する。 4. 小委員会には小委員のほか、必要に応じて本倫理委員会の構成員以外の者を加えることが出来る。 5. 小委員会は設置目的を達成するために業務を円滑に行ない、これを委員長に報告する。 |
(規則の変更) | |
第10条 | 本規則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 平成20年12月5日より施行する。
2. 令和3年6月4日に改正する。