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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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教育委員会規則
(名称)
第1条本委員会は教育委員会とする。
(目的)
第2条本委員会はストーマ・排泄障害領域の学術・医療レベルを高め、それらの普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条本委員会は前条の目的を達成するために必要な事業を検討し、実施する。
(1) 教育セミナーの企画・開催
(2) 教育ワークショップの開催・支援
(3) その他
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員)
第5条委員は、委員長・副委員長が原則として会員の中から選出し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。委員の交代は、一斉に任期切れにならないように配慮する。
2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会の招集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。必要に応じて電子媒体による会議を行う。
(規則の変更)
第8条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成20年12月5日より施行する。
2. 令和3年6月4日に改正する。

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