各種委員会からのお知らせ
研究倫理審査委員会規則
(前文) | |
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会(以下、「本学会」という。)は、研究と教育をもって日本におけるストーマおよび排泄障害に対するリハビリテーションの発展に寄与することを目的としている。会員は、医療・介護・福祉の専門職者として、また、研究を行う科学者としてふさわしい倫理観を持つことが求められ、その活動は社会に有益であることを基本とし、科学的合理性と倫理的妥当性が保障されなければならない。特に、人を対象とする研究では、対象者となる個人の人権への配慮は最優先に行われるべきである。この規則は、本学会の会員による研究の倫理審査が適正かつ円滑に実施されるために、研究倫理審査委員会の設置と活動について定めたものである。 | |
(名称) | |
第1条 | 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 (以下、「学会」という) 規約5章第11条の規定に基づき委員会を置き、研究倫理審査委員会と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 委員会は、本学会会員が行う研究活動の科学的合理性と倫理的妥当性、ならびに、対象となる個人の人権を保障するために、会員による研究の倫理審査を適正かつ円滑に実施することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 委員会は、第2条の目的を達成するために理事長の下に置かれ、理事長から研究倫理について意見を求められた場合は対象となる研究の審査を行い、理事長に対して意見を述べる。 2. 委員会の運営に係る事項は、研究倫理審査委員会施行細則に定める。 |
(委員長) | |
第4条 | 委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし、倫理問題検討委員会の委員長および副委員長の併任を妨げない。 2. 委員長は委員会の業務を統括し、副委員長は委員長の職務を補佐する。委員長にその業務を遂行できない理由がある場合は、副委員長がその職務を代行する。 |
(委員) | |
第5条 | 委員は、次に掲げる者から各々1人以上を理事長が選び、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 (1) 保健・医療の分野を専門領域とする者 (2) 倫理・法律の分野を専門領域とする者 (3) 心理・社会学の分野を専門領域とする者 (4) 市民の立場の者 2. 委員は5人以上とし、外部委員(会員以外の者)を2人以上含み、かつ、男女両性により構成されるものとする。 3. 委員については、倫理問題検討委員会委員による併任を妨げない。 |
(委員の任期) | |
第6条 | 委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。委員の退任等により後任者を必要とする場合は、その任期は前任者の残任期間とする。 |
(委員会の招集) | |
第7条 | 委員会は、委員長により必要に応じて招集される。 2. 委員会は、会員以外の委員1人を含む過半数をもって定足数とする。 3. 審査対象である研究の申請者もしくは研究責任者または共同研究者が委員である場合は、その者は当該研究の審査を行うことはできない。 4. 委員長が必要と認めた場合は、委員会へ案件ごとに委員以外の者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。 |
(議決) | |
第8条 | 判定にあたっては、委員および事務局員以外の者は退場しなければならない。 2. 審査の判定は出席委員の合意を原則とするが、委員長が必要と認める場合は、議決をもって判定する。議決は過半数を持って決し、同数の場合には委員長が決定する。 3. 委員長は、委員会の審査結果について、書面により速やかに理事長へ報告しなければならない。 4. 審査の経過および判定は記録として保存するとともに、議事要旨および審査結果は公開されなければならない。 5. 委員長は、委員会の審査の状況について、1年に一度、理事会へ報告する。 |
(迅速審査) | |
第9条 | 委員会は、研究計画等が軽易な事項に該当する申請の審査である場合に、研究倫理審査委員会施行細則に基づき、委員長が指名した少人数の委員によって迅速審査を行うことができる。 |
(規則の変更) | |
第10条 | 本規則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 令和3年2月26日より施行する。