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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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プロジェクト委員会規則
(名称)
第1条本委員会は、プロジェクト委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会の運営・発展に向けて必要とされるストーマ・排泄に関するデータの収集や研究の企画に関して検討することを目的とする。
(事業)
第3条本委員会は、前条の目的を達するために、各委員会や評議員より依頼があった項目についてその内容を審議し、理事会の議を経て、第6条に記した小委員会を設置し、ストーマ・排泄に関するデータ収集や研究を委嘱する。
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員)
第5条委員は、委員長が会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。
2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会の招集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。必要に応じて電子媒体による会議を行う。
(議決)
第8条委員会は、構成員の6割をもって定足数とし、議決は原則として出席者の8割の合意をもって行う。ただし、当該議事についてあらかじめ文書等で意見を示した者については出席者とみなす。
(小委員会)
第9条委員長は、必要に応じて小委員会を設置することができる。
2. 小委員会は、プロジェクト委員会が企画したストーマ・排泄に関するデー タ収集や研究の実施機関として設置される。
3. 小委員会の委員長は、プロジェクト委員会の委員とし、プロジェクト委員会の委員長が委嘱する。
4. 小委員会の委員は、会員の中から小委員会委員長が委嘱する。
5. 収集・解析されたデータは、小委員会の委員長からプロジェクト委員会に報告され、理事会および評議員会へ報告する。
(アドバイザー・外部委員)
第10条委員長は、必要に応じて委員会へアドバイザーや外部委員を置き、意見等を聴取することができる。
(規則の変更)
第11条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成23年12月9日から施行する。
2. 令和3年6月4日に改正する。
3. 令和4年7月1日に改正する。

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