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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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利益相反委員会規則
(名称)
第1条本委員会は利益相反委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会の円滑な運営、発展および学会活動を行うにあたり、必要とされる利益相反に関する指針を作成し、当該問題について審議し、本学会の円滑な運営に資する事を目的とする。
(事業)
第3条本委員会は前条の目的を達成するために理事会もしくは理事長が利益相反についての 審議を必要とすると判断した事項について調査・検討を行い、結果を理事会へ報告する。
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員)
第5条委員は、委員長が理事、評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。
2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会の召集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して、委員会を召集する。
(小委員会)
第8条本委員会の業務を推進するために小委員会をおくことができる。
2. 小委員会の委員長は本委員会の委員長あるいは委員とし、委員長が委嘱する。
3. 小委員会の委員はJSSCR学会員の中から、委員長が委嘱する。
4. 小委員会には、必要に応じてJSSCR学会員以外の者も加えることができる。この場合は、財務委員会の定める規定に準じた謝金を払うことができる。
(規則の変更)
第9条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成23年7月8日より施行する。
2. 令和2年7月17日に改正する。
3. 令和3年2月26日に改正する。

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