各種委員会からのお知らせ
編集委員会施行細則
(査読者と論文採否の決定方法) | |
第1条 | 委員長は、投稿論文の査読者を2名以上決定し、査読者の意見を参考に論文の採否を決定する。 2. ただし、委員長が投稿論文の著者または共著者の場合は、副委員長が、その論文の査読者を決定し、査読者の意見を参考に論文の採否を決定する。 |
(査読者の選出方法) | |
第2条 | 査読者は、編集委員から選出することを原則とする。 2. ただし、投稿論文に最適な査読者が編集委員内にいない、または査読できる編集委員がいない場合は、編集委員以外で査読に最適な方に査読を依頼することができる。 |
(査読協力者のホームページ掲載) | |
第3条 | 査読に協力して下さった査読者への謝意として、ご本人の許可を得た上で、前年度の査読に協力して下さった査読者を学会ホームページのオンライン誌の欄に、「査読協力者」として掲載する。 |
(学会賞推薦論文の選考方法) | |
第4条 | 学会誌への投稿を推進する目的で、絶対的評価のみならず相対的評価によっても、該当年に掲載された全ての論文から選出し、理事会に推薦する。 2. 編集委員全員による投票(各人1票)を行い、得票数÷有効投票数での最多得票率を得た論文を学会賞推薦論文とする。得票率が同率の場合は、委員長が決定する。 3. 編集委員が、自身が著者・共著者である論文に投票することは不可とする。当該論文の有効投票数は、全投票数から当該編集委員の数を引いた数とする。当該編集委員は、白票を投じることを可とする。 4. 学会賞推薦論文は、1編を原則とするが、編集委員全員の意見が一致した場合は、2編を推薦することも可とする。 |
(細則の変更) | |
第5条 | 本細則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 令和元年7月12日より施行する。
2. 令和2年7月17日に改正する。
3. 令和3年2月26日に改正する。