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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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講習会委員会規則
(名称)
第1条本委員会は講習会委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は、日本におけるストーマならびに排泄障害に対するリハビリテーションの発展に寄与するために、ストーマと排泄障害に関するリハビリテーションの講習会で用いられる教育のカリキュラムや枠組みを充実改善させることを目的とする。
(事業)
第3条本委員会は地方会・認定講習会連絡協議会を所管する。
2. ストーマリハビリテーションの医療・福祉関係者に対する基礎教育講習会用に作成されている「教育の目標」(GIO・SBOsなど)の普及と改善を行う。
3. ストーマと排泄障害に関するリハビリテーションの講習会の開催内容を把握する。
4. 講習会の開催・運営に関する諸問題を解決する。
5. 理事会からの審議事項を検討し、その結果を報告する。
6. 認定講習会の申請を確認し、理事会に諮る。
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
2. 委員長は、委員会の会務を総理する。
3. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条委員は、委員長・副委員長が原則として学会員の中から選出し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。
2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会の招集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。
(議決)
第8条委員会は委員の過半数の出席を持って成立し、委員長が議長として議事進行を執り行う。
2. 議事は出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3. やむを得ない理由により、委員会に出席できない委員はあらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
4. やむを得ない理由により、委員会が招集できない時は、書面もしくは電磁的方法で会議を開催し、委員の回答をもって出席とみなし表決することができる。
(アドバイザー・外部委員)
第9条委員長は、審議事項に関係し、その領域に深い知識と経験を有するものを委員会の会議にアドバイザーや外部委員として出席させ、当該審議事項について説明または意見を求めることができる。
(規則の変更)
第10条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成20年12月5日より施行する。
2. 令和2年7月17日に改正する。
3. 令和3年6月4日に改正する。
4. 令和4年7月1日に改正する。

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