各種委員会からのお知らせ
地方会委員会規則
(名称) | |
第1条 | 本委員会は地方会委員会と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本委員会は、地域ストーマリハビリテーション研究会と協同して諸問題を解決して日本におけるストーマおよび排泄障害に対するリハビリテーションの更なる発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 地方会・認定講習会連絡協議会を所管する。 2. 地域での研究会の開催内容を把握する。 3. 地域研究会の開催・運営に関する諸問題を検討し解決を目指す。 4. 地域研究会の将来のあり方に関して検討する。 5. 理事会からの審議事項を検討し、その結果を報告する。 6. 地域研究会の地方会への認定を行う。 7. その他、必要な事業を行う。 |
(委員長・副委員長) | |
第4条 | 委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 2. 委員長は委員会の会務を総理する。 3. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
(委員) | |
第5条 | 委員は、委員長・副委員長が原則として学会員の中から選出し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 |
(委員の任期) | |
第6条 | 委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。 2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。 |
(委員会の招集) | |
第7条 | 委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。 |
(議事) | |
第8条 | 委員会は委員の過半数の出席を持って成立とする。 2. 議事は出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
(アドバイザー・外部委員) | |
第9条 | 委員長は、審議事項に関係し、その領域に深い知識と経験を有するものをアドバイザーや外部委員として委員会の会議に出席させ、当該審議事項について説明または意見を求めることができる。 |
(規則の変更) | |
第10条 | 本規則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 平成20年12月5日より施行する。
2. 平成31年2月21日に改正する。
3. 令和3年6月4日に改正する。
4. 令和4年7月1日に改正する。