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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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保険委員会規則
(名称)
第1条本委員会は保険委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は、ストーマ・排泄リハビリテーション学会理事会の諮問機関として、ストーマ・排泄リハビリテーション学における保険に関する諸問題を担当し、学会規約第3条に掲げる目的を達成し事業を遂行するため、会員の保険制度の知識の普及および医療保険の適正化の促進を支援する。
(事業)
第3条本委員会は、前条の目的に達するために必要な事項を検討し、実施する。
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員)
第5条委員は、委員長または副委員長が原則として学会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は3期9年とする。
2. 委員の退任等により後任者を必要とする場合は、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。
(アドバイザー・外部委員)
第8条委員長は、委員会の議を経て、審議事項に関係し、その領域に深い知識と経験を有するものをアドバイザーや外部委員として委員会の会議に出席させ、当該審議事項について説明または意見を求める事ができる。
(規則の変更)
第9条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成20年12月3日より施行する。
2. 平成30年6月22日に改正する。
3. 令和3年2月26日に改正する。
4. 令和4年7月1日に改正する。

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