各種委員会からのお知らせ
教育委員会施行細則
(教育セミナー) | |
第1条 | 教育セミナーは、学会総会の第1日目に開催する。 2. 教育セミナーのテーマ、講師は委員会で審議し、結果を理事会に報告する。 3. 教育セミナーの参加は原則として会員とし、参加料は徴収しない。参加証は希望者が入手できるよう学会事務局と連携し対応する。 4. 教育セミナー講師は原則として会員から選任し、謝礼金は支払わない。事情により外部講師を依頼する場合の旅費・交通費は学会の基準に従う。 |
(教育ワークショップ) | |
第2条 | 教育ワークショップは、地域当番世話人を公募し、年1.2回、開催する。 2. 教育ワークショップの運営は、開催を希望する開催地域の関係者に委託する。本委員会から若干名の運営委員を派遣する。 3. 教育ワークショップの講師は医学教育の専門家に依頼し、資料作成費などを支払う。 4. 教育ワークショップの参加者は会員ならびに会員以外の本領域の教育に携わるものとし、参加料を徴収する。教育ワークショップ開催費用の一部(準備金)は学会負担とする。 |
(細則の変更) | |
第3条 | 本細則は、理事会の承認によって変更することができる。 |
附則 平成20年12月5日より施行する。
2. 令和3年2月26日に改正する。