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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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役員・評議員選出委員会規則
(名称)
第1条本委員会は、役員・評議員選出委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会の理事長が委嘱する役員・評議員において、理事会へ推薦する候補者の選出を行うことを目的とする。
(委員長・副委員長)
第3条理事長は理事会の議を経て、委員長を選任する。
2. 委員長は、委員の中から最大2名までの副委員長を任命できる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条委員は、評議員の中から委員長が選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。
2.何らかの理由で、交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会)
第6条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。
2. 委員会は、構成員(委員長、副委員長および委員)の過半数をもって定足数とし、審議の結果は原則として出席者の3分の2以上の合意をもって行なう。当該議事についてあらかじめ文書で意見を示した者については出席者とみなすものとする。
(規則の変更)
第7条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 令和2年7月17日より施行する。
2. 令和3年2月26日に改正する。

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