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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
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専門制度委員会規則
(名称)
第1条本委員会は専門制度委員会と称する。
(目的)
第2条本委員会は日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会の専門制度の必要性やその内容などについて検討することを目的とする。
(事業)
第3条本委員会は前条の目的を達するために、必要な事項について調査、検討する。
2. 本委員会はストーマ認定士とストーマ認定施設の認定を行う。なお、上記認定に関しては、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定士制度規程および日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会認定施設制度規程に従う。
(委員長・副委員長)
第4条委員長は、理事長が理事の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。副委員長は、委員長が評議員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員)
第5条委員は、委員長・副委員長が原則として会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条委員の任期は1期3年とし、再任を妨げないが、原則として通算任期は2期6年とする。
2. 交代あるいは追加で任命された委員の任期は、次回の一斉選出までとする。
(委員会の招集)
第7条委員長は、あらかじめ議題を示して委員会を招集する。
(規則の変更)
第8条本規則は、理事会の承認によって変更することができる。

附則 平成23年7月8日より施行する。
2. 平成23年12月9日に改正する。
3. 令和3年6月4日に改正する。

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