
第1章 基本診療料
第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算
A 246 入退院支援加算(退院時1回)
注7【新設】 入院時支援加算 200点(退院時1回)
<算定対象>
(1) 自宅等(他の保険医療機関から転院する患者以外)から入院する予定入院患者であること
(2) 入退院支援加算を算定する患者であること
◆退院困難な要因
◆過去の実績等
過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数が、「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。ただし、区分番号「A307」小児入院医療管理を算定する病床を除く)に 0.15を乗じた数と「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(区分番号「A307」小児入院医療管理料を算定する病床に限る)に○を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る)に 0.1を乗じた数の合計を上回ること。
<留意事項>
入院の予定が決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下の内容を含む支援を行い、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び関係者と共有すること。
@ 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
A 褥瘡に関する危険因子の評価
B 栄養状態の評価
C 持参薬の確認
D 入院中に行われる治療・検査の説明
E 入院生活の説明
F 退院困難な要因の有無の評価
※退院困難な要因として、キ)排泄に介助が必要、ケ)退院後に医療処置が含まれている。すなわち、ストーマ造設目的で入院する患者への支援も該当すると想定される。ただし、本項目はA246入退院支援加算(200点)を算定している場合に限る。また、がん患者の場合は、がん患者指導管理料(500点)も併せて算定が可能である。
第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
C 005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)1 保健師、助産婦又は看護師(3の場合を除く。)による場合
イ 週3日目まで 580点 ロ 週4日目以降 680点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで 530点 ロ 週4日目以降 630点
注2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法もしくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者、又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者を除く。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者一人について、それぞれ月1回に限り算定する。
C 005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
*疑義解釈では、専門の研修とは日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」と回答があった。
人工肛門又は人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は 反復して生じている状態とは、については、ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護 剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織 増大の状態が1週間以上継続している、もしくは1か月以内に反復して生じている状態をいう回答があった。
*施設基準等は書類の提出のみで医事課が行います、保険医療機関として不正請求など法に違反していないこと、担当する医師・看護師名を届出るものです。
*医療材料は認められていない
*現在、指導管理料は、下記第2款2にあるように、同じ月に2個以上の指導管理を行った場合、どちらか1つしか請求できないことになっていますが、在宅経肛門自己洗腸指導管理料については、在宅自己導尿指導管理料と2つ一緒に請求してよいことになりました。
*指針とは、日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」を指す

第9部 処置 第1節 処置料
J 043 -5 尿路ストーマ交換法 100点注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。